2011年7月31日日曜日

法律は難しい・・・

どーも僕です。

最近話題になってきたネタを自分なりに調べてみました。
ネタ:フジテレビと日本テレビの放送免許が危ない問題。

たらこくt・・・ひろゆきが言ってるのをまとめると、、、
  1. 日テレ、フジ株の外国人直接保有率が20%を超えている
  2. 電波法では外国人株主の比率は20%以下に定められている(電波法第5条)
  3. 外国人株主比率20%以上は免許取り消しになる
って事だと思います。




ここで気になるのが『電波法第5条』ですよね。
以下に5条のみ抜粋の上、転載します
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(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一  日本の国籍を有しない人
二  外国政府又はその代表者
三  外国の法人又は団体
四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
2  前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一  実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)
二  アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
三  船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号 の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七 に規定する船舶に開設するもの
四  航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条 ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
五  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
六  大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
七  自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
八  電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九  電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一  この法律又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  第二十七条の十五第一項又は第二項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四  第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4  公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするもの、受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)又は移動受信用地上放送(放送法第二条第二号の二の六 の移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)をする無線局であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。以下この項において「特定放送局」という。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(人工衛星に開設する特定放送局又は移動受信用地上放送をする特定放送局にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一  第一項第一号から第三号まで又は前項各号に掲げる者
二  法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
三  法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
 第一項第一号から第三号までに掲げる者
 イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
四  法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
5  前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第二条第二号の五 のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第二号の六 の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
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すごく・・・・長いです。。。
ひろゆきが言ってるのは第5条1項の4号の事だと思います。
(この前提が違ったら以下書くこと全て無意味になるので違った場合はご指摘ください)

4号は「法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。」と、書かれています。
そして前3号のうち第1号に「日本の国籍を有しない人」とあり、これをまとめて簡単に言うと

『日本国籍を持っていない人が代表者か、役員の1/3以上を占めるか、議決権の1/3以上を占める場合放送局としての免許を与えない』

と読み取れます。
ここで気にして欲しいのは「議決権の1/3以上を占める場合」です。
どこにも「外国人の直接保有率」について制限は設けるといった事は書かれていません。

  • え?でも株買ったら議決権もあるんでしょ?

ありますね。
ただし、外国人に関しては議決権の制限が可能という荒業が「放送法」にあります。(第52条の8)
つまり、「直接保有率が高いけど、議決権は制限可能だから電波法、放送法ともにOK
という事です。

ただし、外国人株主が多い=外国人の意向を汲み取られやすくなる という事は十分考えられますけどね。
お客の多い所には媚びるっていうのも経営としては間違っちゃいないと思うし。

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